2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
あと、そうですね、この任用職員ですね、こういう方々を雇い上げる場合の費用にも使っていただくことができます。 なお、委員からあらかじめ御質問をこれいただいているんですが、行政書士の皆様方の話も申し上げていいですか。
あと、そうですね、この任用職員ですね、こういう方々を雇い上げる場合の費用にも使っていただくことができます。 なお、委員からあらかじめ御質問をこれいただいているんですが、行政書士の皆様方の話も申し上げていいですか。
職員の給与なりその他の勤務条件についての均衡原則、地方公務員法に定められておりますが、このこれら勤務条件に関する均衡原則については、会計年度任用職員も含め、広く一般職の職員に適用されるものでございます。
○岸真紀子君 一般職ということは会計年度任用職員も当てはまるということですね。 会計年度任用職員の問題なんですが、いわゆる地方自治体で働く非正規労働者についてです。 御存じのとおり、今回このコロナ禍において、会計年度任用職員というのは非常に現場でも重要な位置を担っています。
会計年度任用職員への期末手当は、支給していない団体は先ほども答弁があったとおり九団体、〇・三%という実態です。 これ以上ないほど会計年度任用職員の勤勉手当を措置するに必要な条件というのは満たしています。むしろ、この状況で会計年度任用職員の勤勉手当の支給を可能とする法律措置を行っていないのは立法不作為であると厳しく指摘したいと思います。
今回、法案成立後、定年が六十五歳になるまでは暫定再任用制度として存続がこの制度されるんですけれども、人事院の資料を見ますと、再任用職員のうち、定員が確保されないことが原因で、フルタイムを希望したんだけれども短時間勤務の職員となったという方は一五%を占めています。
二 段階的に定年を引き上げる期間において職員の年齢構成が偏ることがないよう、必要な新規採用を継続するための定員措置のほか、職員の希望に基づく暫定再任用職員のための定員を確保するなどの措置を講ずること。
令和四年度に定年退職した職員につきましては、令和五年度から暫定再任用職員としての再任用が可能でございます。各府省におきましては、暫定再任用制度におきましてフルタイムを基本として運用していただきまして、また、職員に対して勤務形態等々について理解、納得いただけるよう取り組んでいただきたいというふうに思っております。
フルタイム再任用を基本として各地方公共団体への助言通知をしている総務省には、やはり定員管理への配慮がなされる必要があると思うので、その意味で、現在の再任用職員及び六十五歳への定年引上げが完成するまでの間の暫定的な再任用職員が、職員の希望に応じてフルタイムによる定員が確保されることが私は必要と考えるんですが、大臣の見解を伺いたいと思います。
再任用職員数は年々増加をしておりますが、この中でも、フルタイム勤務職員が年々増加傾向にあり、制度の趣旨に沿った対応が進められてきていると認識しております。 また、再任用職員の定員管理につきましては、フルタイム勤務職員は定数条例の対象となりますが、短時間勤務職員は、フルタイム勤務職員とは区別して別途管理することとなっております。
○道下委員 次に、今話がありましたフルタイムのことについてなんですけれども、今の再任用職員数の実態とフルタイム、短時間の内訳について、総務省で把握されているものと、それと定員管理における再任用職員の取扱いはどのような措置になっているのか、伺いたいと思います。
会計年度任用職員制度で労働条件が下がる、賞与や賃金、給料が下がった人もいます。これ通達を出していただいておりますが、しかし、問題が拡大をしています。非正規女性公務員の問題拡大し、自治体では半分以上が非正規雇用という事態もあります。これ、任用付きにしたので、一年後、自分が半年後雇われているかどうか分からない、優秀なる専門職の人たちが心が折れるような形で辞めていっている。
また、スクールサポートスタッフなど国が新たに導入した制度や拡充した施策への対応など、多様化する行政需要の担い手として、職務の内容や勤務形態などに即して会計年度任用職員も活用されているものと認識をしております。
臨時・非常勤職員についてでございますけれども、昨年度より会計年度任用職員制度が施行され、任用根拠の明確化を図るとともに、期末手当の支給を可能とするなど制度運用の改善が図られたものでございます。
先ほども御答弁申し上げましたけれども、外部監査制度では、監査機能の独立性を確保するため、地方公共団体の職員のうち、当該地方団体において常勤の職員又は短時間勤務の再任用職員であった者については、外部性を欠く者として外部監査人となることはできないこととされております。
こういった高度な専門知識に対応する消費生活相談員の処遇は自治体の非正規職員となっている場合が多く、雇用は残念ながら不安定、かつ、昨年の四月から新たに自治体の非正規職員の処遇改善として会計年度任用職員制度となったんですが、それでもまだ賃金は最低賃金に抑えられている状況もあります。
一方で、郵便局職員を市区町村のパートタイムの会計年度任用職員として任用する場合には、同一の者が郵便局職員としての業務と市区町村の職員としての業務に従事することとなるため、市町村職員、郵便局職員、それぞれの服務規律及び職務専念義務の整理や業務遂行の具体的な調整等の課題があるところでございます。
各自治体での看護師募集要項を見ますと、有期雇用である会計年度任用職員の扱いで、非常勤看護師、学校看護師などの名称で各自治体のホームページ、ハローワーク等で公募しているところが多いようです。勤務条件としては、自治体のホームページなどを調べた範囲で、一番安い長野市の時給千七十円から一番高い大阪市の千九百十四円、交通費、期末手当が支給されるところとされないところとでかなり差がありました。
それから、処遇の改善につきましては、会計年度任用職員制度を踏まえた処遇の在り方につきましては、基本的にはそれぞれの自治体の状況に鑑みて各自治体において検討されるものというふうには考えておりますけれども、消費者庁としましても、その能力や経験等に見合った処遇となるような取組を進めていきたいというふうには考えてございます。
やはり会計年度任用職員では無理なんじゃないか、ちゃんと専門職としての処遇に変えなければいけない、国庫負担金化も必要かと思います。 ちょっと時間が来ましたので、これは要望、指摘にとどめておきたいと思います。次のときにまた議論したいと思いますが、しっかり地方消費者行政が成り立たないと消費者庁はできないというところで、地方消費者行政をしっかりサポートしていただきますように強くお願いを申し上げます。
各県の課題で一番多いのは、募集しても応募がない、少ないというのが二十八県、六割だということですので、あるいは、会計年度任用職員制度についても、一年単位の雇用契約のままになっていて、専門性にふさわしい処遇に抜本的に改める必要があるという声が寄せられていますが、その点についていかがか、伺います。
地方公務員の臨時非常勤職員につきましては、本年度より会計年度任用職員制度を施行し、任用根拠の明確化を図るとともに、期末手当の支給を可能とするなど制度運用の改善を図ったものでございます。
二、会計年度任用職員制度の運用に必要な経費については、引き続きその財源の確保に万全を期すこと。また、適正な任用・勤務条件の確保という制度導入の趣旨を十分に踏まえ、地方公共団体において適切な運用が図られるよう、実態を把握しつつ適切な助言を行うこと。 三、地方交付税の役割は、全ての地方公共団体が自立した安定的な財政運営を行うための財源調整機能と財源保障機能を果たすことである。
育児休業に伴います代替措置につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律第六条の規定に基づきまして、配置換えなどによる方法が困難な場合には、任期付職員の採用でございますとか臨時的任用職員の任用により適切に対応されているものと承知をいたしております。
会計年度任用職員制度のワクチン接種の休暇制度というか、無給になってしまうので、そこだけ無給にならないような対策をお願いして、質問を終わります。 以上です。
また、会計年度任用職員制度について、引き続き適正な運用が図られるよう取り組みます。 なお、地方公務員の定年引上げについては、地方公務員法の改正案を昨年の通常国会に提出し、継続審議となっているところです。 二〇四〇年頃にかけて顕在化する人口構造等の変化やリスクに対応し、持続可能な形で行政サービスを提供するため、地方団体間の多様な広域連携を進めます。 第五に、持続可能な社会基盤を確保します。
二〇二〇年四月一日、会計年度任用職員制度が施行されました。二一年度は制度の平年度化に伴う期末手当の支給月数の増額などのため、地方財政措置として六百六十四億円が増額されます。一歩前進ですが、人件費への位置づけではないこと、中長期的安定性がないこと、金額も十分とは言えないなど、まだまだ課題は残されています。
次に、会計年度任用職員制度について御質問をいただきました。 会計年度任用職員制度については、臨時、非常勤職員の適正な任用と処遇を確保する観点から導入したものであり、各地方公共団体においてその制度の趣旨に沿った運用を図ることが重要と認識しております。
また、会計年度任用職員制度について、引き続き、適正な運用が図られるよう取り組みます。 なお、地方公務員の定年引上げについては、地方公務員法の改正案を昨年の通常国会に提出し、継続審議となっているところです。 二〇四〇年頃にかけて顕在化する人口構造等の変化やリスクに対応し、持続可能な形で行政サービスを提供するため、地方団体間の多様な広域連携を進めます。
会計年度任用職員の普通交付税の算定でございますけれども、例えば、特別支援教育支援員でございますとか消費生活相談員など、各算定項目において従事する職務を具体的に想定して個別に経費を積算している会計年度任用職員につきましては、期末手当の支給等に要する経費をそれぞれの算定項目の単位費用の積算に反映をしております。
また、予備費百七十億円で計上されるのが、今こちらの方でも出ましたコールセンターの費用、そしてクーポンの印刷費用、また会計年度内で雇用される地方自治体の任用職員の方々の人件費というふうに理解しております。 こうした費用が、クリニック、また本当に末端で現場で働いていらっしゃる地方自治体の職員の方々、こうした方々の手元に届くのはいつでしょうか、お答えください。
○田島麻衣子君 そうしますと、例えば二月からワクチン接種が始まった場合、地方自治体で運営されているコールセンターやまた任用職員の人件費など、どうしたらいいんでしょうか。
また、平成二十九年の地方公務員法及び地方自治法の改正を受けて、本年四月からは会計年度任用職員制度が導入されるなど、特別職任用の厳格化が実施されています。母子・父子自立支援員についても、職員の身分、処遇が変化していることが考えられます。 現在の母子・父子自立支援員の身分状況、内訳をお答えください。給与など処遇状況についてどのような変化があったか、伺います。
○伊波洋一君 先ほど申し上げましたように、自治体採用職員については、任用職員については、会計年度任用職員制度というものが実施されております。そういう意味で、やはり一番厳しい方々を支える方々の仕事が身分が不安定では、やはりそれを支える力にならないんだと思うんですね。